会社を経営していると、避けられないのが「住所変更」の手続き。
弊社は、会社本店を移転することになり、いわゆる「管轄外の本店移転登記」を行いました。さらに今回は私の引っ越しも重なり代表者住所変更も同時に必要となりました。
管轄外の本店移転登記とは、管轄の法務局が変更となる本店移転の場合が該当となります。弊社の場合、豊中市から大阪市への本店移転だったので、北大阪支局から大阪法務局(本局)への移転となる管轄外移転となりました。
管轄内移転であれば、免許登録税は管轄宛に30,000円で済みますが、管轄外移転は移転前と移転後の管轄にそれぞれ支払うので30,000円×2で60,000円かかります。
また今回は加えて代表住所の変更(私に引っ越し)もあったので、+10,000円で合計70,000円。引っ越しだけでこれは痛い…
また司法書士さんに依頼すると30,000円〜50,000円の費用がかかり、合計費用が10万円オーバーになります。
さすがに引っ越しだけでこの出費は痛かったので「これ、自分でできるんじゃない?」と思い立ち、チャレンジしてみました。
結論―思ったより全然難しくなかったです。
ちなみに法務局には予約制の登記相談窓口があることがあります。今回はそこへの相談も検討しましたが、最短で1週間後だったので代表住所変更が間に合わなかったので利用はせずに、自力で本店登記移転と代表住所変更を一緒に行いました。
今回やって思ったのは、一人社長や小規模の会社であれば、チャレンジも含めて「絶対に自分でやった方がいい」ということです
かかった費用
- 本店移転(移転前の法務局):30,000円
- 本店移転(移転後の法務局):30,000円
- 代表者住所変更:10,000円
合計:70,000円
司法書士さんに依頼するとさらに3〜5万円プラスなので、トータル10万円超え。自分でやれば数万円浮きます。
実際に提出した書類
用意したのはこの4点だけ。
- 株主総会議事録(本店移転の決議)
- 取締役決定書(移転先住所を決定)
- 変更登記申請書(移転前・移転後それぞれ用意)
- 株主リスト
全部、法務局のひな形やサンプルを参考に作成。特別な知識は不要でした。
申請の流れ
代表住所変更
- 株式会社変更登記申請書
- 法務局に申請(登録免許税10,000円)
本店移転(管轄外)
- 変更登記申請書を作成(移転前・移転後の2通)
- 株主総会議事録を作成(本店移転を決議)
- 取締役決定書を作成(新住所を決定)
- 株主リストを準備
- 移転前の法務局に申請(登録免許税 30,000円×2)※移転後の変更登記申請書も移転前の法務局に提出します
これで完了。拍子抜けするくらいシンプルでした
やってみた感想
正直、「管轄外移転なんて複雑に違いない」と構えていましたが、書類の形式をそのまま真似して作るだけで問題なし。
最初はちょっと緊張しましたが、実際にやってみると驚くほどスムーズでした。
これで「次に移転するときは自分でできる」という自信もつきました。司法書士費用も節約できたので一石二鳥。
まとめ
- 管轄外移転は登録免許税が合計60,000円かかる
- 司法書士に頼むとさらに数万円プラス
- 書類は4種類だけでOK
- 法務局のサンプルを素直に真似すれば難しくない
もし同じように法人住所変更を控えている方がいたら、「自分でやる」という選択肢も十分ありだと思います。